2015年3月8日日曜日

2014年(平成26年)分確定申告いってきた


私のような個人とれーだーにとって、嫌な年間イベントがこの1-3月の間に発生します。
そう、確定申告です。

毎年1月中旬から、確定申告の特集ページがリニューアルされます。
そして、確定申告の手続き期間は2月中旬から3月中旬の間です。
2015年の手続き期間は2月16日~3月16日となります。(窓口での手続きの場合)

確定申告の申告書は国税庁のページから作成します。


今回私が申告する必要があるのは以下の取引についてでした。
 1. タイ株の譲渡益
 2. タイ株の配当金、税額控除
 3. 米国株の配当金税額控除
 4. 差金決済(FX)

1.、2.は国内証券会社ではなく、外国証券会社で取引しているので少々面倒くさいです。
日本の確定申告用の取引報告書がないのですよねぇ。
ということで、過去の取引記録、配当支払通知を引っ張り出して、為替レートを算出してということをやりました。

為替計算の考え方は、入金のあった日のTTSを使いました。
その日が休みの場合はその前日のTTSを使います。
そのTTSデータの取得は、今回は三菱UFJリサーチ&コンサルティングの情報を使いました。


あとは、3.ですね。
特定口座で前払いしてしまった税金を取り返す必要があります。
特定口座は株式の譲渡益は配当金を源泉徴収してくれ便利(確定申告しなくてもよい)です。
しかし、取られ過ぎてしまった分もそのままでは返してくれない、損失の場合の損益通算もしてくれない、という不便利さがあります。
取る分はとる、取り過ぎた分は申告すれば返還するという、税務署にとってはとりはぐれのない徴税方法です。
サラリーマンの徴税と同じで知らぬ間に取られて行ってしまう姑息な税制度です。

米国株の取引は国内証券会社でやっていたので確定申告用に取引報告書を作ってくれていました。
計算も特に面倒くさくありませんでした。


4.の差金決済も今年で2回目ということもあり、特に問題なくデータ作成できました。
国内の証券会社が作成してくれる、年間取引報告書が使えます。


あと、今年は経費による損金も繰り入れました。
トレード関連の書籍、タイ株関連で現地視察旅行費を申請してます。

きちんと経費として認めてくれるかは、税務署さん次第ですが。。。

申告書を作成してせっせと印刷して、先日所轄の税務署へ提出してきました。
簡単に申告書類作れるようになって多少助かりはしてますが結局申請は窓口での手続きです。
一応、電子申請制度あるのですが、よけいな費用発生するのでイマイチやる気が起きないのですよね。。

あまり納税したくもありませんが、納税額は稼いだ額にも比例します。
きちっと納税できるよう収益を上げていきたいものです。






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