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2016年2月17日水曜日

私は優良納税者(のつもり)


2016年2月16日より、各地の税務署で確定申告の受付が始まりました。
私は、何とか前日に準備を終え、受付開始初日に無謀にも税務署へ提出に行きました。







(参考記事)2015年の確定申告を準備してみた

朝イチだったこともあってか、それほどは混んでない様子でした。
行列を5~10分程度待って、無事提出しました。
以前、朝九時過ぎに税務署行った時には何時間待てばいいのって感じで人が待っててその日はやる気がなくなったのを覚えています。。

尚、税金の引き落としは(口座振替してるので)2016年4月20日とのこと。

一応、優良納税者を目指してます。
が、税金をぎゅっと絞られて、搾りかすになりそうな気もしています。
思うにね、税収増やしたかったら減税すべきとかなっと。。
減税をしてリーズナブルになれば、きちっと払う人も多くなるのではないかとおもうのですがね。。
金融商品取引に伴う収益の税率を10%にするとか、現物株と金融派生商品の損益通算を可能にするとか、納税者にとってのメリットを訴求するような税制を是非とも考えていただきたいです。

あ、納税に必要な現金をこれからかき集めないと。。。。

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2016年2月16日火曜日

2015年の確定申告を準備してみた


2015年分の確定申告書類を作成しました。
確定申告の目的は、米国およびタイ株の取引、FX取引により発生した損益を申告するためです。
特定口座以外で20万円以上の雑所得が発生していることと、損失の次年度への繰り越しが主目的です。
作成したのは、何年目か忘れてしまいましたが(5年くらい?)、国税庁の所得税コーナーを使ってます。

(参考)
所得税(確定申告書等作成コーナー)







・・・しかし、消耗しました。。。
海外証券会社を使った場合、配当の控除については入力方法に非常に戸惑います。

金融商品の取引によって生じた損益として申告が必要な項目は以下の通りです。

<米国株>
・売買損益
・オプション取引損益
・配当
・外国税額控除

<タイ株>
・配当
・外国税額控除

<香港株>
・売買損益

<FX>
・取引損益

以下、少々苦労して入力した点。

米国株のオプション取引は総合課税なので、リーマンとしての収入に加算されてしまいます。
リーマンの収入とオプションの取引益(もろもろの控除とかも併せて)330万円を超えると税率20%以上となります。
分離課税の場合は所得税15.315%となるので、まぁ割高税率を支払ってることになります。

米国株、タイ株の配当および外国税額控除、これは昨年も入力しましたがなかなか入力が難しかったです。
配当を総合課税にするか、分離課税にするかで選択する(できる)ところが一番のつまずきです。。

香港株の売買益は国内証券会社を使っていたのですが、まだ特定口座に対応していなかったので申告です。
ちなみに使ってた証券会社はSBI証券です。
2016年の取引から特定口座対応しやがりましたね。。。
ま、今年の確定申告は損益通算必要だったのでいずれにしろ申告するのであまり意味はなかったですがね。

FXはもう定型化されてて入力に手間取ることはありませんでした。
まぁ、私のしょぼい確定申告歴の中でFXの対応歴が一番長いのもあり慣れてきました。

しかし、毎年感じるのは結構な労力だということです。
なんやかやで丸一日くらい使ってるんではないかな?
毎年進歩がないもので。。。

これから取引が増えて、収益が大きくなったら(処理すべき書類も膨大になるので)是非とも税理士さんに委託したいものです。
これは1つの夢ですねぇ・・・

さぁって、2016年は2月16日(火)から確定申告の受付開始なので、早めに提出しちゃおう!


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2015年11月28日土曜日

アンケートの結果

先日、平成28年度税制改正要望に関して、証券会社各社合同のアンケートが実施されました。

(参考記事)
上場株式等とデリバティブの取引に損益通算が可能に!?








そのアンケート結果が証券会社各社から発表されています。

(SBI FXトレードより)
2015/11/26 『金融所得課税一体化』に向けたアンケート調査へのご協力ありがとうございました。


デリバティブ取引と現物株式の取引をしている私にとって是非とも実現してほしい、損益通算の是非については賛成派9割を超えてました。
納税額を節約する可能性がある税制改正なので、賛成しないわけはないといったところでしょうか・・・
反対の7.1%の人は一体どのような考えなのか、意見を聞いてみたいところではあります。

(出所:SBI FXトレード~掲載の個人投資家向け税制に関するアンケート調査結果)

このアンケート結果がどの程度効力を発揮するのかはいざしらず、、、
トレーダーから税を搾り取る、という構図が改善されることを祈ってます。。

私は最近、米国株オプション取引がメインになりつつあります。
米国株オプションはどうやら総合課税しかできなさそうなので、この税制改正の恩恵を受けられないかもしれません・・・


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2015年11月15日日曜日

上場株式等とデリバティブの取引に損益通算が可能に!?


2016年の確定申告から現物の有価証券等(株や債券)と金融派生商品(FXやオプション)の損益通算ができるようになるかもしれません。

2015年迄の税制では、両者の損益通算は「不可」です。

例えば、Aさんが、株で100万円の収益、FXで100万円の損失を出した場合を考えてみます。
Aさん自身の損益は差し引き0円ですが今の税制では差し引き0円にはしてくれません。
株で20万3,150円(20%の申告分離税+復興税)搾り取られます。
FXの方は収益出てませんので税金は0円です。
収支はトントンという状況であるにも関わらず税金が発生するため、差し引きマイナスというつらい現実が待ち受けているのです。
私にとっても何か納得いかないこの税制でした。






平成28年度税制改正要望項目の中にこの損益通算が議題に上がってたようです。
金融庁の資料には「金融商品に係る損益通算範囲の拡大」とあげられてます。

(参考)金融庁
金融庁の平成28年度税制改正要望について


尚、この金融商品に係る損益通算範囲の拡大については、複数の証券会社さんが共同で、税制についての個人投資家向けにアンケート調査を行われてます。


(参考)個人投資家向け税制に関するアンケート 賛同企業
個人投資家向け税制に関するアンケート


このたび、本要望に関する個人投資家の皆さまの意識調査を行うべく、賛同企業 合同によるアンケート調査を実施することといたしました。個人投資家の皆さまの声を税制に反映させるべく、ぜひアンケートにご協力ください。

ふむふむ。
個人投資家の意見を吸い上げてこの税制改正を後押しする材料にしてくれるのかな?


本アンケートの結果につきましては、集計が完了し次第、賛同企業各社のWEBサイト等で発表する予定です。

・・・と思いきや、各証券会社さんのウェブサイトで公表するだけ?
要望書として金融庁に提出してくれるんじゃないの???

Good Job!と思ったものの、このアンケートはどこまで有効性のあるものになるんでしょーねぇ。。

ちなみに賛同企業は下記です。
私が口座開いてる証券会社さんも複数社あります。
(出所:個人投資家向け税制に関するアンケート 賛同企業)



この損益通算が認められることによって、もしかするとFXも特定口座対応してくれたりするかな?
そうなると確定申告のひと手間が省けて助かります。

私の希望は、海外証券会社を通じて金融商品(現物、金融派生商品とも)も損益通算できること!なんですが。
・・・まぁかなりの少数派なので認められるのは難しいかもしれません。






良いことづくめですが、警戒すべきは、増税や制度変更でしょうね。
恐らくですが、この損益通算が認められることで税収は減るはずです。
代わりにどこかからきちっと税金を分捕ってこようとしてると思います。
申告分離税の税率があがったり、そもそも申告分離が廃止になって総合課税に一本化されたり。。
トレーダーに不利になるような税制変更が行われないことを祈っています。。


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2015年10月12日月曜日

年末に向けての準備

2015年もついに第4四半期に突入しました。
秋の穏やかな気候も間もなく終わりをつげ、木枯らしが吹きあれる冬がやってきます。







で、年末はトレードやってる私にとって大変いやな時期です。
そう、年初には確定申告がまっているからです。

相場であげた収益に対して、きちんと納税するというのは特に異論はないのです。
国民の義務ですからね。。。
大きな不満はひっじょーにわかりにくい、手間がかかるということなのです。。。
株取引は特定口座で源泉徴収されるので申告不要です。
でも、FXではそんなものないので、年間20万円以上の収益がある場合は必ず申告が必要です。

株取引の特定口座であっても、損失の繰り越しをしたければ申告必要ですから。


後、私は海外の証券会社に口座を開設し株式・オプション取引をしています。
海外の証券会社は当然のこと、日本の確定申告に必要な損益報告書を作成してくれませんので自分で作成する必要があります。
あと、通貨は当然現地通貨使いますので、為替の計算もしなきゃなりません。

・・・ま、最近は日本の証券会社でも海外の株式取り扱うようになってきてるので、敢えて海外の口座開く必要はなくなった気もしますが。。。
日本の証券会社で海外株取引すると手数料高いですが、まぁ確定申告の書類作成の手間賃と考えれば多少は納得いきますかね?
私は手数料の安さを選びますが。

タイの証券口座はともかく、米国の証券口座は開設して正解でした。
日本では一般的でない、オプション取引を手掛けることができたので。


(参考)
タイ現地の証券会社口座を開設してきた①
タイ現地の証券会社口座を開設してきた②

Interactive Brokers LLCで口座開設してみた その1
Interactive Brokers LLCで口座開設してみた その2
Interactive Brokers LLCで口座開設してみた その3





投資は自己責任、なので納税の義務を果たすこと(確定申告)も甘受しなければなりません。。。



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2015年4月29日水曜日

2014年分確定申告の引き落としされてた

先日(2015年4月20日)、確定申告した所得税・復興税が予定通り銀行口座から引き落とされました。

昨年は銀行に直接現金を持って納付していました。
今年は確定申告の際に口座振替申込用紙あることに気づき、口座振替をするようにしました。
・・・大金を持ち歩かなくてすみますからね。


私の場合、日本の証券会社で取引していた株や投資信託は、特定口座で全て源泉徴収されてます。
今回確定申告したのは、以下3点となります
 ・FX収益
 ・タイ株の配当と譲渡益
 ・米国株配当の外国税額控除

私個人として好調だったということもあるのですが、軽く2-3か月分の収益を持ってってくれちゃいます。
さらに6月頃には、忘れた頃にやってくる住民税という駄目押しゴールもやってきます。

自分がサラリーマン給与の自動天引きシステムや特定口座の自動源泉徴収システムという、茹でガエル状態だと思い知らされます。

きちんと確定申告し始めてまだ2回目ですが、この税金が有意義に使われているのか?という点に対して、きっちりとモニタリングする必要あると強く感じるようになりました。

こういう意識の高まりが政府・地方自治体の政策や選挙の際の候補者を見る厳しい目に繋がると考えています。
優良納税者であると同時に優良有権者として一歩一歩地歩を固めていっている思いがしています。

まぁ、トレードで天文学的な収益をあげてたら逆にどうでもいいやってなっちゃいそうですが。。。




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2015年3月8日日曜日

2014年(平成26年)分確定申告いってきた


私のような個人とれーだーにとって、嫌な年間イベントがこの1-3月の間に発生します。
そう、確定申告です。

毎年1月中旬から、確定申告の特集ページがリニューアルされます。
そして、確定申告の手続き期間は2月中旬から3月中旬の間です。
2015年の手続き期間は2月16日~3月16日となります。(窓口での手続きの場合)

確定申告の申告書は国税庁のページから作成します。


今回私が申告する必要があるのは以下の取引についてでした。
 1. タイ株の譲渡益
 2. タイ株の配当金、税額控除
 3. 米国株の配当金税額控除
 4. 差金決済(FX)

1.、2.は国内証券会社ではなく、外国証券会社で取引しているので少々面倒くさいです。
日本の確定申告用の取引報告書がないのですよねぇ。
ということで、過去の取引記録、配当支払通知を引っ張り出して、為替レートを算出してということをやりました。

為替計算の考え方は、入金のあった日のTTSを使いました。
その日が休みの場合はその前日のTTSを使います。
そのTTSデータの取得は、今回は三菱UFJリサーチ&コンサルティングの情報を使いました。


あとは、3.ですね。
特定口座で前払いしてしまった税金を取り返す必要があります。
特定口座は株式の譲渡益は配当金を源泉徴収してくれ便利(確定申告しなくてもよい)です。
しかし、取られ過ぎてしまった分もそのままでは返してくれない、損失の場合の損益通算もしてくれない、という不便利さがあります。
取る分はとる、取り過ぎた分は申告すれば返還するという、税務署にとってはとりはぐれのない徴税方法です。
サラリーマンの徴税と同じで知らぬ間に取られて行ってしまう姑息な税制度です。

米国株の取引は国内証券会社でやっていたので確定申告用に取引報告書を作ってくれていました。
計算も特に面倒くさくありませんでした。


4.の差金決済も今年で2回目ということもあり、特に問題なくデータ作成できました。
国内の証券会社が作成してくれる、年間取引報告書が使えます。


あと、今年は経費による損金も繰り入れました。
トレード関連の書籍、タイ株関連で現地視察旅行費を申請してます。

きちんと経費として認めてくれるかは、税務署さん次第ですが。。。

申告書を作成してせっせと印刷して、先日所轄の税務署へ提出してきました。
簡単に申告書類作れるようになって多少助かりはしてますが結局申請は窓口での手続きです。
一応、電子申請制度あるのですが、よけいな費用発生するのでイマイチやる気が起きないのですよね。。

あまり納税したくもありませんが、納税額は稼いだ額にも比例します。
きちっと納税できるよう収益を上げていきたいものです。






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2015年1月8日木曜日

平成25年分の確定申告(2015年2月17日~2015年3月17日)

私のような相場の波乗りをやっている人間にとっていやーな季節になってきました。

政府広報オンラインから確定申告の受付期間についての告示がありました。
暮らしのお役立ち情報


申告書の受付期間が2015年2月17日(月)~2015年3月17日(月)まで。
納期限が2015年3月17日(月)迄となっています。


国税庁にも確定申告ページができていますね。
既に申告書データ作成可能なもようです。

平成26年分確定申告特集


私が参照する必要があるのは以下のページでしょうか。

No.1937 居住者が海外で株式等を売却した場合の課税関係等
No.1240 外国税額控除
No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係

FX関連の確定申告は1年前に実施したのでやり方はわかります。
今回ははじめて外国株式の売買、配当所得を受けたのでその手続きがあらたに発生します。

みずほ証券さんがわかりやすい解説ページを作成くれてます。
証券税制早わかり 株式の税金


正直ちとめんどくさそうで億劫です。
ですが、トレードで収益を上げたからには納税は義務として当然のことです。
それが嫌ならとれーどしなければよい。。
ということですが極力取り返せるよう、今から領収書を確認しまっす。



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2014年12月30日火曜日

税務署さんからのサプライズプレゼント?

約半年前の2014年9月頃のことです。
突如、税務署から封書が届きました。

この時点で私に思い当たる節があったのは2つでした。
1つは転職に伴う手続き関連です。
前職を退職したのが2014年6月末。
何か必要な手続きあったかな?と。。

もう1つは、FX確定申告関連です。
実は2014年に初めて確定申告というものをしました。
しかも、過年度分について(税務署と相談して2012年、2013年分)の納税もしました。
何か間違いあったのか?それとも追徴課税?
・・・とどきどきしながら封書をあけました。

すると、なんと驚きです。
税還付の通知でした。

社会保険料控除に誤りがあったとのことです。
これって私が間違ったのか??
ということで、所得税控除額が増え、結果として課税所得の減少となりました。
ということで税還付です。

本来はとられるべきでない額をとられてただけなので、差引はゼロのはずなのですが、何かうれしい気分です。
還付額も今年のFX収益の10%くらいはありましたし。
2014年分の確定申告する際の足しにできます♪


しかし、1点問題がありました。
なんと、税務署が指定した郵便局で手続きしなければならないのです。
多分、2014年1月1日時点の住所にもっとも近い郵便局を選んでくれてたのでしょうが、私にとっては大きな不都合がありました。
それはその後に引越しをしたためです。

今回、この書類届いたのは9月頃だったのですが、どうやら税務署さんは住民票の異動なんてものをみてくれないようです。
ということで、結構遠く(といっても電車で片道1時間強)まで遠征しくるような思いをしてしまいました。

こんなの最新の送付先を住民票情報からとってくればいいのに、、、と思うのは私だけですかね?
同じ国の組織であるにも関わらず情報を照会しないなんて・・・
まだまだ日本国政府の行政効率化はできると思いました。
・・・少々話が変わりました。。

税務署って取り足りない分はきっちり取り立てる、というイメージがありました。
ですが取り過ぎてても返してくれるんですね。
当たり前と言えば当たり前かもしれませんが、ちょっと意外な感じがしました。



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